皆様こんにちは!
ハピネス老人ホーム紹介センターの遠藤と申します。
本日は、老人ホームを転居するケースについてを書かせて頂きます。
1つ目の例として、日中のみ看護師常駐の介護施設から24時間看護師常駐の介護施設に転居する場合は下記のような内容となります。
・夜間にたん吸引が必要になったた
・インスリン注射が1日3回以上となった
・胃ろうなどの経管栄養の栄養剤を入れる回数が3回以上となった
基本的に日中看護師常駐の時間帯は9時~18時となり、その時間を超えて医療行為が発生する場合は24時間看護師が常駐している老人ホームでないと対応が出来かねてしまい、転居するケースがございます。
また、施設では対応できない医療行為が発生した場合も転居することがございます。
例えば、末梢点滴の対応ができない施設が多いのですが、経口摂取が難しくなり末梢点滴に変更する場合は末梢点滴が対応できる老人ホームへの転居となります。
医療行為以外にも転居するケースは、一度ご入居して頂きましたがご本人様と合わない施設、ご自宅から遠くご家族様が通いづらい場合もございます。3ヶ月~6ヶ月くらいは様子を見て頂き、その間にご本人様も馴染んで過ごされる方が多いのですが、あまり馴染めず快適に生活ができない方もいらっしゃいます。
その際は具合的に何が合わなかったのかをご一緒に考えさせて頂き、よりよい施設をご紹介させて頂きます。
ちなみに、基本的に施設の解約は1ヶ月前予告が多く、違約金の発生はございませんのでご安心くださいませ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ハピネス老人ホーム紹介センター 遠藤