老人ホームに入居した場合、テレビの受信料はどうなるの?!

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老人ホームに入居した場合、テレビの受信料はどうなるの?!

■老人ホームに入居した場合、テレビの受信料はどうなるの?!

みなさんこんにちは!

ハピネス入居相談員です。

テレビの受信料は放送法という法律のもと、支払いの義務があると言われています。

今回は老人ホームに入居した際、テレビの受信料は支払うものなのかどうかについてお話したいと思います!

◆テレビの受信料は受信料免除基準に該当すれば「免除」となる

「日本放送協会放送受信料免除基準」というのを知っていますか?

この免除基準に該当する場合、受信料が状況によって全額、または半額免除となるのです。

 

その免除基準の中に、「社会福祉法に規定されている福祉事業を行う施設または事業所」

に入居した本人が持ち込んだテレビや、入居者・利用者専用として使用しているテレビについては

受信料は全額免除となる内容が含まれています。

◆社会福祉法に規定されてる施設って老人ホームは含まれる?

社会福祉事業は第一種と第二種に分けられています。

【第一種福祉事業】 【第二種福祉事業】
・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・経費老人ホーム

・訪問介護、通所介護

・グループホーム

・老人福祉センターなど

社会福祉法の社会福祉事業は老人ホームなどの老人福祉法以外にも、生活保護法や児童福祉法なども含まれます。

 

老人ホームなどのテレビ受信料が免除される施設は上記の社会福祉法に規定されている施設や事業所となります。

 

◆テレビ受信料が免除となる場合・免除対象外の違い

1.免除となる場合

・入居者、利用者のみが専用で使用してる各部屋

・入居者、利用者専用の共用部分(食堂)

 

2.テレビ受信料の支払いが必要な場合

入居者、利用者以外(従業員など)が利用するテレビ(受信機)については、受信料の支払いが必要となります。

例:事務室、従業員休憩室や宿直室、入居者や利用者以外が利用する共用部分など

 

◆テレビ受信料が免除されない老人ホームや福祉事業所がある

これまでに老人ホームのテレビ受信料は「社会福祉法に規定されている施設で、

その施設または事業所に入居、利用している方のテレビ受信料は免除になる」ということをお伝えしました。

 

しかし、テレビ受信料が免除とならない社会福祉法に規定されていない老人ホームなどの施設があるのです。

 

【テレビ受信料が免除とならない施設】

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

 

この2施設についてはテレビの受信料免除対象外となりますので、注意が必要です。

全ての老人ホームや介護施設はテレビの受信料が免除になるではなく、

社会福祉法に規定する施設か、どうかで決まることを覚えておきましょう!

老人ホームといっても様々な種類があります。

「どの施設に合っているかわからない」「老人ホームの種類って?」など、

入居を考えているけど自分で探すのは難しいのが現状です。

 

横浜市ハピネスでは老人ホーム・介護施設の紹介事業を行っております。

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