皆様こんにちは!
横浜市ハピネス老人ホーム・介護施設紹介センターの木村です。
本日は介護保険で福祉用具がレンタル出来る仕組みについてご説明したいと思います。
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内でレンタルができ
利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか
市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は
一定の例外となる方を除き、原則として下表の7~10、13のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作。
心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が
必要であると医師が判断しサービス担当者会議を経て
市町村が確認する場合には、例外で~6、11、12も給付対象となります。
1車いす(要介護2~5)
2車いす付属品(要介護2~5)
3特殊寝台(要介護2~5)
4特殊寝台付属品(要介護2~5)
5床ずれ防止用具(要介護2~5)
6体位変換器(要介護2~5)
7手すり(要支援1~2、要介護2~5)
8スロープ(要支援1~2、要介護2~5)
9歩行器(要支援1~2、要介護2~5)
10歩行補助杖(要支援1~2、要介護2~5)
11認知症老人徘徊感知機器(要介護2~5)
12移動用リフト(要介護2~5)
13 自動排泄処理装置(要支援1~2、要介護2~5)
少し長くなりましたが、以上が介護保険をご利用して
レンタルできる福祉用具の種類と対象者の違いについてです。
まだ福祉用具を利用する予定がなくても、どんな種類の物があるのかを
知っておくだけで、これからの生活の安心につながると思います。
これから福祉用具のレンタルを考えている方は
一度担当のケアマネージャーにお問い合わせしてみて下さい。
しっかりとしたアドバイスのもと、適切な用具を選ぶように心掛けましょう。
最後までご拝読いただきありがとうございました。
横浜市ハピネス老人ホーム・介護施設紹介センター 木村