ここでは、成年後見制度について詳しくご紹介いたします。 制度や仕組みを正しく理解し、利用できる知識を身につけましょう。
成年後見制度とは
成年後見制度は、の認知症などでご自身で判断する能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所の申立てをして、財産の管理などの援助をしてもらう制度ことです。
例えば、近年では独居の高齢者をターゲットにした悪徳な訪問販売などで、同じ布団を10組も購入させられてしまったといった詐欺まがいのケースを耳にしたりするのではないでしょうか。成年後見制度を活用すれば、こうした被害を未然に防ぐことができたり、取り消しができるケースもございます。
私はまだ大丈夫だけど、うちのおじいちゃん、おばあちゃんはまだ元気でも「不安はある」という方が実は多いのではないでしょうか。 また、認知症が急に進んでしまった場合に病院やヘルパーさんへの依頼をどうしたら良いのかという不安を持っている方もいるのではないでしょうか。もしこうした不安を抱えていましたら一度、成年後見制度の活用を検討してみてください。
でも、成年後見制度を利用してしまうと、自分でお買い物も自由にできなくなってしまうのではないかと不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。 そんな方も心配ございません。成年後見制度は「自分でできることは自分で」という制度になりますので、自分の着たいと思うお洋服や、スーパーでお肉やお魚を購入するなど、日常生活になるべく干渉しないように配慮されるため、これまでと同じ生活を送ることができますので安心してご利用ください。
成年後見制度の申立てについて
では、いざ成年後見制度を利用したいと考えた場合には①どこに、②誰が、③何を持っていけばいいのでしょうか。 成年後見制度の申し立ての方法について、続けて見ていきましょう。
成年後見制度を申し立てる場所について
成年後見制度の申し立ては、ご本人が住民登録をしている家庭裁判所に申し立てをしてください。自分の住んでいる地域から最も身近な場所を確認してくださいね。
成年後見を誰が申し立てることができるのか
申立てができる人は本人以外に、配偶者、4親等内の親族、市区町村長等になります。 自分一人で申し立てに行くのが不安だと感じる場合は、弁護士や司法書士など専門の方に一度相談をされるといいでしょう。もちろん、「横浜市ハピネス老人ホーム・介護施設紹介センター」でも知識の豊富な専門のスタッフが応対させていただきますので、お気軽にご相談ください。
成年後見を申立てに必要な書類について
申立てには、以下の書類と費用がかかりますので必ずご確認ください。また、一覧表の書類は3か月以内のものをご用意ください。
必要な書類
- 申立書・・・家庭裁判所で無料でもらえるほか、裁判所によっては郵送や、ホームページからもダウンロードが可能です
- 申立人の戸籍謄本1通・・・本人以外が申し出る場合には必要になります
- 本人の戸籍謄本
- 本人の身分を証明するもの
- 登記事項証明書各1通
- 申立書付票
- 本人に関する報告書
手続き費用
- 申立て手数料・・・800円
- 登記手数料・・・2,600円
- 送達・送付費・・・3,200~4,100円
- 鑑定費用・・・実費
以上が、成年後見制度を申し立てる際に必要な事項です。
申立てが本当に必要かどうかなど、迷うこともあるかと思います。少しでも迷った場合は、ぜひ弁護士や司法書士などの専門家の相談をしてみてください。そうした専門家に相談をするとお金がかからないのかが少し怖いという方もご安心ください。「横浜市ハピネス老人ホーム・介護施設紹介センター」は、完全無料でご相談をお受けいたします。まずは、お気軽にお電話ください。